不当裁判・不当判決を告発します

(No.1)

私共は平成22(西暦2010)年9月7日~平成25(西暦2013)年8月23日まで合計10回の裁判を経験し、実質的に全敗致しました。然し、それ等は各裁判所・裁判官諸氏等が「本人等(=原告・被告・証人等)を出廷させて尋問する事も、証言させる事も無く、私共から提出済みの数多の証拠類も全て無視して精査する事も無く、更に裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来る事も無く、全てが「正規の裁判手続を経ない侭、担当裁判官が恣意的独断的に行った裁判・下した判決」で、結局、私共は「これ等は余りにも不当裁判・不当判決である」と判断せざるを得ませんでした。そこで私共は「二度と斯かる不当裁判・不当判決を生ませない為に」との願いを込めて、此の事実を広く世間に公表したいと考え、一連の経緯を詳しく報告書に纏め上げました。そして「私共が書き上げた此の報告書が、決してガセネタではない」証拠として「今回の一連の全裁判の全記録・全証拠類」をDVDにも書き込み、これ等をマスコミ各社の御力を御借りして、内容を世間に公表して戴きたいと考え、此の「報告書+DVD」を1セットとし、此の各1セットをマスコミ各社に平成26(西暦2014)年3月18日~6月19日に亘って順次お送り致しました。然し、いずれのマスコミ社でも御取り上げ戴けず、結局、私共の「悪あがき」は全くの徒労に終わりました。因みに私共が書き上げた報告書はA4版・200ページ近く、また添付DVDに書き込んだ資料も同じく600余ページにもなり、合計では800ページにもなって、多忙なマスコミ各社にしてみれば「こんなバカ長くてツマラナイ報告書など、読んで居るヒマは無い」とお考えだったのでしょう。私共の「報告書」には(全て本当の事実のみを書いてはありますが)「とても儲かりそうもない、取り上げる価値は全く無い」として各社から無視されてしまったのは当然でした。そこで私共は仕方なくこれ等の不当裁判・不当判決の全貌を私共だけの力で世間に公開しようと、此の拙いブログ「My First Blog---不当裁判・不当判決を告発します(No.1)~(No.13)」を平成26(西暦2014)年7月4日にJUGEM BLOGから立ち上げました。一方、世間ではその後に「STAP細胞は有りまーす」で有名な小保方晴子氏の「嘘まみれ」(スミマセン?)と思われる著書「あの日」が平成28(西暦2016)年1月29日に㈱講談社から発売され、好奇心をそそられた(?)読者諸氏には好評だったらしくベストセラーにもなって、出版社には多大な利益を齎しました。会社とは「営利を目的とする法人」ですから、これは当然でしょう。

これに反して私共のBlogは公開してから現在まで、ほゞ10年を経過したにも拘らず、何等の進展も無く、一方、当Blogには裁判官諸氏以外の個人名などは、殆ど仮名(アルファベットのイニシアル)で表示しましたが、私共は現在に至るまで、当Blogに対して、何処からも誰からも何等の抗議・報復・訴訟を受ける事なく、無事に過ごして来ました。(尤も、これは当然でしょう、書いてある事は全て本当の事ばかり、ウソなど一切書いて居りません)。然し、それにも拘らず、世間・世論には反応して戴けず、私共は「最早これまで!」と観念して、これ以上の抵抗を諦め、その間にスッカリ老いぼれました。そこで私共は、先日来、終活準備かたがた荷物の整理をして居た処、過去の訴訟資料など出て来て、懐かしさの余り、それ等を読み直して見ましたが、「私共に斯んなインチキ裁判・オソマツ判決を幾度も食らわせ、多大な金銭・時間を浪費させて屈辱を味わわせて置きながら、御自分達は何食わぬ顔でスマシて居られる天下のエリート(=裁判官諸氏)」に対し、私共は「とても許せない」「最後の悪あがき」として、「今後は(JUGEM BLOGに加えて)多くの[ホームページ]および[BLOG]に、過去一連のインチキ裁判・オソマツ判決を投稿し、これ等を広く世間に公表したい」と考えました。

因みに私共が経験した第一審の担当裁判官は、当初、私共を弁護して下さった女性弁護士(K先生)によれば「奈良市内の弁護士仲間でも『有名な(問題ある)裁判官』で、『その為に迷惑を蒙った弁護士が数多く居るのですよ』」との事でしたが、実際に私共が(此のK先生と共に)裁判を進めて行くにつれ、「成程、これは全く『ドウシヨウモナイ(問題ある)裁判官』だ!」と呆れると共に、「斯んなインチキ裁判・オソマツ判決は、とても受け入れる事は出来ない」として二審、三審と進めました。然し、奈良地裁・大阪高裁は、いずれも「第一審は正しかった!」と身内のインチキ裁判・オソマツ判決を庇い続け、結局、私共は上述の如く10回も裁判を続けましたが、実質的に全敗させられました。なお第一審で私共にインチキ裁判・オソマツ判決を食らわせた担当裁判官は、その半年後に「依願退官」しました(させられた?)が、これは実質的には「クビ」でしょうか?(少なくとも私共には、そのように思えるのですが…)。

確かに世間では「誰もが身内には甘い」と言う風潮は有ります。「病院では医師・看護師等が組織ぐるみで医療過誤を隠蔽」「警察でも刑事・巡査等が組織ぐるみで誤認逮捕・冤罪を隠蔽」「学校では[いじめ問題]」「職場でも[パワハラ][セクハラ]などを組織ぐるみで隠蔽する」等の話題は、私共でも、新聞・テレビなどで(稀ですが)見聞しますが、法曹界でも斯んな事が有るのでしょうか?勿論、私共には詳しい事など全く分かりませんが…。

ただ今回の一連の「不当裁判・不当判決」は、桁外れにインチキ度・オソマツ度が過ぎて居り、私共は「何としても此の事実を(マスコミを通じて)世間に公表して戴きたい」と考えたのでしたが、結局、それは無駄でした。矢張り私共は[自分達だけの力で、これ等の不当裁判・不当判決を、出来るだけ多くのホームページ・ブログを通じて世間に公表・公開して行く以外に方法は無い]と言う事を此処に再認識いたしました。

以下の「本文(=経過報告書)」は、嘗て私共がマスコミ各社に御送りした「原文」から、冗長・余計な部分を削除し、漏れて居た画像・説明文等を追加する一方、私共が旧「経過報告書」に添付したDVDはソックリ元の侭で添付致しました。此のDVDも含めれば、余りにも長過ぎて恐縮ですが「本文(=経過報告書)」だけでも(それでも未だ長過ぎますが)閲読戴ければ、関係者諸氏等が如何に多くのウソを吐き、そして裁判官諸氏等も、私共から提出した数多の証拠類等を、全て無視・握り潰し、原告・被告・証人等の出廷は全て不許可、新たな証拠取得申請等をしても全て不許可、而も御自分達は一度も現場検証・確認に来られる事も無く、結局「一度も正規の裁判手続き」を経ない侭、私共を敗訴させ続けて来た実情を十分に認識戴けると思います。

                                                  はじめに

私共は平成21(西暦2009)年3月14日(以下「H.21.3.14.」と略記します)に、奈良市内の(中古の)小型分譲マンション「ローレルコートエスタ新大宮」(以下「当マンション」と言います)の401号室を、近鉄不動産㈱の仲介で、売主から3500万円で購入契約を締結、同日、当マンション代金の手付金350万円および仲介料の半額58万円を、それぞれ売主および仲介人に支払い、そしてH.21.3.26.には当マンションの残代金3,150万円および仲介料の残り半額58.55万円を、それぞれ支払って当マンションの引渡しを受けました。(以下、当マンションの売り手を[売主S氏](Sellerの"S")、買い手(=私共)を[買主B夫婦](Buyerの"B")と略称します)。然し、その後、私共宅401号室の真上にある501号室の住人宅から、階下401号室(私共宅)のベランダへ漏水被害が頻発して居る事実が判明致しました。(以下、上階501号室から階下401号室へ漏水被害を齎し続ける張本人を[水撒き人W氏](Watererの"W")と略称します)。若し、私共が此の漏水被害頻発の事実を本売買契約締結前に、予め売主S氏や仲介人(近鉄不動産㈱)から聞いて居れば、当然、私共は斯かる(欠陥ある)401号室を購入致しませんでした。そこで私共は「売主S氏と仲介人の両者に対し、『上階501号室(水撒き人W氏宅)から階下401号室(私共宅)へ漏水被害が頻発して居る事実』を私共に全く告知せず(隠した侭で)、売付けた事は信義に違反する」として「売買契約の白紙撤回」「売買代金・仲介料の返還」を求めて下記の通り提訴致しました。
①売主S氏、仲介人(近鉄不動産㈱)の両者に対する第一審(奈良地裁)
②同控訴審(大阪高裁)
然し奈良地裁・大阪高裁は共に、原告・被告・証人の出廷・尋問・証言を一切許さず、私共が提出した数多の証拠類を全て無視・握り潰し、更に両裁判所の裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来られる事も無く、「漏水はたった1度きり」「売買契約を撤回する理由にはならない」と判決、私共の要求を棄却し、私共は敗訴しました
私共は失望し、一旦は上告を決意しましたが、私共を弁護して下さって居る松村安之・南陽輔両弁護士先生から「こんな裁判は、上告するだけの理由は、勿論、十分にあるが、然し、たとえ上告しても、過去一連の判決が覆る可能性も、差し戻しになる可能性も、いずれもゼロだよ」と諭され、私共は止むを得ず上告を諦め、「此の侭で401号室を転売せざるを得ない」と判断しました。然し、転売するにしても、私共は(ウソばかり吐いて騙し続ける)近鉄不動産㈱には最早スッカリ懲りましたので、今度は同社以外の仲介業者(=住友不動産販売㈱)に転売仲介を依頼する事にし、先ずは当該物件の内見として住友不動産販売㈱の担当者・尾崎真実(おざき・まこと)氏に現場検証・確認に来て貰いました。そして私共は「(現在、私共が蒙りつつある上階501号室(W氏宅)からの漏水被害と(その漏水被害頻発の事実を告知した上で私共が401号室を転売するが為に、私共が蒙るであろう)転売差損との両損を合算した推定損害合計額を予め計算した上で、その損害賠償を水撒人W氏に求める為に、奈良地裁へ提訴致しました(これが➂です)。然し、その水撒き人W氏は「答弁書準備書面」を全く提出せず、全く争う姿勢も見えず、これではサスガに奈良地裁も(原判決に反して仕方なく(?))自動的に私共の勝訴とせざるを得ませんでした。そこで私共は改めて(今度は自信を持って)
④売主S氏に対する再々審(奈良地裁)
を提訴致しましたが、今回もやはり(①と同様に)奈良地裁は原告・被告・証人の出廷・尋問・証言を一切許さず、私共が提出した新規の証拠類もマタマタ全て無視・握り潰し、担当裁判官も一度も現場検証・確認に来られる事は無く、更に「新たな証拠を取得したい」との私共からの調査嘱託申請も全て不許可、マタゾロ「漏水はたった1度きり」「売買契約を撤回する理由にはならない」、更に「『W氏が裁判に出頭しなかった』からと言って、『漏水被害があった』とは言えない」「①の原判決は正しかった」と決め付けて三度び売主S氏が勝訴、私共が敗訴しました。
そこで私共は「こうなったら残された道は、漏水被害を現に齎し続けて居る張本人(水撒き人W氏)に対する損害賠償を急ぐしか、他に解決方法は無い」と考え、(一向に損害賠償する意思の無い)W氏から損害額を回収する為、水撒き人W氏の所有する501号室の強制競売手続を、(私共の弁護を担当されて居る)松村・南両弁護士先生を通じて、奈良地裁に進めて貰って居りましたが、今度はW氏の財産管理人である同氏の妹君・S子氏が③の判決後に大いに驚き、大慌てで病院に駆け込み、至急に「診断書」を発行して貰って「兄(W氏)は『統合失調症』(旧病名は『精神分裂病』)を患って居るので、訴訟能力を有して居ない」との理由で再審を求めました。奈良地裁は「大喜び(?)大歓迎(?)」して、勿論、これをスグに認めて⑤強制執行停止」が決定されました。
⑥そして妹君・S子氏から奈良地裁へ「再審を求める申請」が提出され、奈良地裁は、これまた「大喜び(?)大歓迎(?)」で、勿論、スグに認めて「再審を開始する」判決を下しました。
⑦更に妹君・S子氏から奈良地裁へ「上記③の判決取消し」を求めて訴訟が提起され、此の際に初めて原告(W氏の代理人=S子氏)と私共B夫婦(今回は被告の立場)の出廷が許されましたが、今度はS子氏の(ウソまみれの(?))主張が全面的に受け入れられて③の判決は取消され、私共が敗訴しました。然し、上記の①②③では、奈良地裁・大阪高裁の両裁判所は共に「W氏は(自分が漏水被害を齎した事実を)謝罪し、(然し、実際には私共はW氏から直接に謝罪を受けた事などは一度も有りません。私共はW氏には一度も会った事は無いし、W氏がどんな人物か、どんな顔をして居るかも、全く知りません、それにも拘らず裁判所はどうして「W氏は漏水した事実を謝罪した」などと言えるのでしょうか?W氏は(恐らくは)当マンション管理人(岩井昭雄氏)にだけ謝罪したのでしょうか?)更に裁判所は「以後、W氏は自宅(501号室)のベランダでの水撒きを自粛した」「従って階下401号室への漏水はたった一度きり」「売買契約を撤回するほどの理由は無い」と判決しました。然し、実際にはW氏宅(501号室)のベランダから階下401号室(私共宅)のベランダへの漏水被害は、(判決以前は勿論)判決以後も連日続発して居る事実は、添付の数多の大判(A4)証拠写真(および其の撮影日時を参照されたい)からも容易に判断できますが...。然るに裁判所は①➁④で、「水撒き人W氏は(管理人には(?)謝罪し、それ以後、漏水被害は無くなった)(実際には、W氏が私共に謝罪した事は一度も無く、判決以後もW氏宅から私宅への漏水被害はズッと続発して居るのですが…)だから訴訟能力(=良識・判断力)はあった」と裁判所が認めたからこそ、売主S氏および仲介人(近鉄不動産㈱)の両者を勝訴させた筈でしたが、今度の⑤⑥で奈良地裁は「W氏に訴訟能力は無い」と判断して再審を決定、結局、水撒き人W氏および妹君・S子氏側の希望通り③の判決は取消されたのでした。然し、その後の⑦では裁判官は(一度も現場検証・確認に来られる事も無く)「W氏からの水撒きに因り、階下401号室の住人B(私共)が蒙る被害は、生活に不都合を齎す程ではない」と判断され、これは水撒き人W氏の「統合失調症」を理由とした判決ではなく、恰も「W氏には、(矢張り)訴訟能力(=良識・判断力)あった」と判断されたようで、結局、マタゾロ私共が敗訴しました。(繰り返して言いますが)裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来る事も無く、どうして「W氏からの漏水被害は、階下401号室住人の生活に不都合を齎す程の事は無い」などと判断できるのでしょうか?
⑧私共は上記一連の裁判・判決には承服できず、大阪高裁へ控訴すると共に、「過去一連の裁判では、何故、原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言を一切許されず、而も裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来られる事も無く、更に私共からの証拠書類は徹底的に無視・握り潰され、更に「新たな証拠類を取得したい」との私共からの調査嘱託申請も全て不許可となり、結局、規の裁判手続きなどは一切執らずに、言わば『門前払い』の形で私共が敗訴させられたのか?私共は苦し紛れの『非常手段』として、今回の漏水被害の全貌と一連の裁判の全経過・全資料をマスコミ各社に提供し、広く世間に公表して貰って、世論に訴えたい」「法の番人であるべき裁判官諸氏が、今まで私共に下された一連の裁判・判決を、世間・世論は、どのように評価・判断して呉れるでしょうか?私共は人間として静かに聞いて見たい」「どうか公平・公正なる判決を賜りますように!」との陳述書を提出しました。これが大阪高裁の裁判官諸氏のプライドを著しく傷付け、心証を悪くしたのでしょうか?私共の陳述書は(恐らくは激怒されたであろう(?)裁判官諸氏等に)完全無視され、「漏水はたった一度きり」「売買契約を白紙撤回するほどの理由は無い」と決め付けて、相変わらずの『門前払い』で、私共敗訴の判決が下されました。つまり①②④では「水撒き人W氏に訴訟能力あり」と判断され、⑤⑥では「水撒き人W氏には訴訟能力は無い」と判断され、⑦⑧では再び「水撒き人W氏に訴訟能力あり」と判断された訳です。
⑨そこで私共は今度こそ上告を決意し、松村・南両弁護士先生に、一旦は上告手続きを御願いしましたが、然し、現実には私共には最早これ以上、裁判を続けるだけの経済的余裕は無く、また松村・南両先生から「前回も言ったように、こんな裁判では上告するだけの理由は、勿論、十分にあるが、然し、たとえ上告しても、今回の一連の判決が最高裁で全て覆る可能性などは全くゼロだよ」との再アドヴァイスもあり、結局、私共は上告を諦め、これを取り下げざるを得ませんでした。決して上記一連の裁判・判決を納得して受け入れた訳ではありません。
⑩その後、水撒き人W氏に対する強制競売手続きは奈良地裁によって取り消され、全てが私共の完敗(全敗)に終わりました。
そこで私共は今回の漏水被害の全貌と過去一連の裁判・判決の全経過・全資料を纏めてマスコミに提供し、御取り上げ戴いて、これ等を広く世間に公表して戴き、世論に訴えると共に、世論・識者の評価・判断を聞いて見たいと考え、それを実行する事に致しました。(然し、いずれのマスコミ社でも御取り挙げ戴けなかった事は前述の通りです)。
以下の「経過報告書」は、上記全裁判の全経過および全関連資料の抜粋を、ほゞ日付順(但し、説明の都合上、必ずしも日付順ではない=つまり順序がテレコになって居る個所も多少ありますが)に忠実に書き記しました。そして各訴訟書類および調査資料中の該当箇所を忠実に抜粋・引用・組み入れながら作成し、また抜粋・引用した個所は「 」で括り、その後の( )内に私共のコメントを書き加えました。

なお以下には(私共が経験した)『過去の裁判・判決の一覧表を下記致しましたので、御参照下さい。(敬称は略しました)

 

裁判所

原告
(弁護人)

被告
(弁護人)

裁判官
★は裁判長

判決日

判決主文

奈良地裁

買主B(私共)
(弁護人なし)註(1)

売主S
(藤本卓司、外1名)
近鉄不動産
(満村和宏、赤木真也、外3名)

宮本初美

H.22.9.7

原告らの請求をいずれも棄却する

阪高

買主B(私共)
(松村安之、南陽輔) 

売主S
(藤本卓司、山口宣恭)
近鉄不動産
(満村和宏、赤木真也、板東操子)

★小松一雄
久保田浩史
片岡早苗

H.23.2.8

本件控訴を棄却する

奈良地裁

買主B(私共)
(松村安之)

水撒き人W
(弁護人なし)註(2)

森屋和子

H.23.6.7.

被告は原告らに合計1616万円強を支払え 

奈良地裁

買主B(私共)
(南陽輔)

売主S
(藤本卓司)

永井尚子

H.24.2.17.

原告らの請求をいずれも棄却する

奈良地裁

申立人:水撒き人W
財産管理者S子
(藤田滋)

被申立人:買主B(私共) 

永井尚子

H.24.3.16.

強制執行は、再審事件の判決があるまで、これを停止する

奈良地裁

水撒き人W
財産管理者S子
(藤田滋)

買主B(私共)
(南陽輔)

永井尚子

H.24.4.24.

原告と被告らとの間の事件について再審を開始する

奈良地裁

水撒き人W
財産管理者S子
(藤田滋)

買主B(私共)
(南陽輔)

永井尚子

H.25.1.25.

上記③の判決を取消す
再審被告らの請求をいずれも棄却する

阪高

買主B(私共)
(南陽輔)

水撒き人W
財産管理者S子
(藤田滋)

★矢延正平
菊池徹
内野宗揮

H.25.7.19.

本件各控訴をいずれも棄却する

阪高

買主B(私共)
(松村安之、南陽輔)

水撒き人W
財産管理者S子

★菊池徹
西井和徒
内野宗揮

H.25.8.12.

申立人らに38,000円を還付する。註(3)

奈良地裁

申立債権者:買主B (私共)
(松村安之、南陽輔)

債務者:水撒き人W
財産管理者:S子
(藤田滋)

牧賢二

H.25.8.23.

水撒き人W所有の不動産に対する強制競売の手続きを取消す

註(1):当初はK先生(=女性弁護士)が私共の弁護を引き受けて下さって居たが、H.22.6.18.にK先生は私共の弁護を降りてしまった。なおK先生は(本件とは直接関係は無いが)後日(H.25.3.21.)、日本弁護士連合会・奈良県弁護士から「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」として懲戒処分を受けた。詳しくは後述する。
註(2):水撒き人W氏は裁判に出頭せず、準備書面等も提出せず、争う姿勢も見えず、私共が自動的に勝訴した。
註(3):私共は「これ以上は幾度裁判を繰り返しても『時間と費用の無駄だ』と判断、止むを得ずH.25.8.7.に上告を断念した。
以下、(No.2)へ続く

(No.2)=*1此のスペアキーは、後日、S氏が『401号室に不法侵入して稚拙・杜撰・卑劣な捏造工作を行うのに役立った』、これについて詳しくは後述する。
以下、(No.3)へ続く

(No.3)=((No.2)からの続き)                                   

H.21.4月.水撒き人W氏の当月の水道水使用量は70㎥
H.21.4.2.私共は先ず旧自宅内で引っ越し荷物の梱包作業を行い、本日より当マンションへの搬入作業に取り掛かった。私共は「経費節減の為、401号室の清掃を自分達で行おう」と、401号室に掃除道具を持ち込み、本格的に大掃除を開始、そして自家用オンボロ軽自動車に引っ越し荷物を少しずつ積み込み、旧自宅~当マンションを幾度も幾日も往復して搬入し始めた。

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H.21.4.15.午前10時頃、私共がリビングで引っ越し荷物を開梱中、東南角の「ベランダ天井に開けられた穴」と「その穴を上下に貫通して居る垂直排水枝管(見取り図の☆③)」との円形(環状)隙間から、枝管の外周を伝って強烈な漏水シャワーが降って来た。驚いた私(夫)はスグに岩井昭雄管理人を呼びに行ったが、偶々「館内巡回中」との事で、5~6分ほど遅れて現場へ来て呉れた岩井昭雄管理人は、漏水シャワーその物は目撃できなかったが、その直後の漏水が引っ切り無しに滴り落ち続ける様子、更にベランダ床面・壁面・網戸にも強烈なシブキが飛び散った惨状を現認して呉れた。私共は「まさかベランダ天井から漏水シャワーが降って来る」とは夢にも思わなかったので、この時はデジカメも録音機も持って居らず、残念ながら決定的証拠(漏水シャワー)の動画撮影をする事も、また(漏水シャワーの)音も録音出来なかった。然し、岩井昭雄管理人は、漏水シャワー直後の惨状を見て「以前(H.21.2.3.)にも上階501号室(W氏宅)から此の401号室(当時のS氏宅=現在の私共B夫婦宅)へ漏水事故が有ったのですよ。今週末(H.21.4.18.)には不二建設㈱(=当マンションを建設した会社)の係員2名が当マンションの共有部分(ベランダは共有部分である)の点検に来るので、事情を話して上階501号室(W氏宅)のベランダからの漏水被害を防ぐ補修工事をして貰いなさい」とアドヴァイスをして呉れた。私共は「此のマンションを建設した不二建設㈱が現場の点検・補修に来て呉れるなら最適だ」と考え、岩井昭雄管理人のアドヴァイスもあり、私共は何の疑いも持たず(他の工事業者に調査・補修を依頼する事など、最初から全く考えずに)不二建設㈱の係員の指示を待ち受ける事にした。因みに私共の401号室には全部で4個のベランダ(バルコニー)があり、それぞれに1本ずつ、計4本の垂直排水枝管(☆①、☆②、☆③、☆④)が設置されて居るが、此の内の☆③から漏水シャワーがあったのである。

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当日(H.21.4.15.)の管理日誌より抜粋「401号B氏(=買主である私共B夫婦)5月初旬入居の予定にて室内掃除していた時、上の501号室(W氏宅)ベランダより急に水が溢れた、との連絡受け 立ち会い 501号W氏に注意 以前もあり 今後が心配」との記載あり。

H.21.4.18.不二建設㈱の蓮井・豊田両社員が現場に来て呉れた。私共は早速「上階501号室からの漏水被害を防ぐ為に、ベランダ天井に(排水枝管を通す為に)開けられた穴と、その枝管外周との円形(環状)隙間にパッキング・コーキングを詰めて下さい」と依頼した。然し、両社員2人共に「此のパイプは嵌め込み式なので補修・修理は出来ません」「上階の住人(W氏)に『ベランダには大量の水を撒くな!』と厳重注意する以外に解決方法がありません」「マンションではベランダに大量の水を撒いてはいけないのですよ!」と回答した。私共は仕方なく(当マンションを建設した)不二建設㈱の両社員の此の言葉を其のまま信用・鵜呑みにして「成る程、そうか!これは修理も補修も出来ないのか!」とガッカリして補修・修理を諦めると共に、「旧売主S氏も(私共と同様に)不二建設㈱から『これは補修・修理は出来ません』との回答を喰らわされたのであろう、だからこそS氏は[漏水被害を隠した侭で]401号室を私共に押し付け、自分はサッサと逃げ出したのだな」と感付いた。

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因みに、此の漏水被害に関して(最初に私共の弁護を引き受けて呉れた)K先生(=女性弁護士)が不二建設㈱宛に提出された(H.22.2.2付け)『弁護士照会』に対して、不二建設㈱は(H.22.2.18.付け)回答で「当日(=H.21.4.18.)、401号室に入った処、当社の豊田社員が内容を確認しましたが、バルコニーの水漏れに関しては確認できませんでした」「バルコニーの水漏れについては、原因と状況を当日、買主B様(私共)に説明した事で、了解をされた為、補修依頼は無かったものと判断致しました」と記載して居る。然し「不二建設㈱の蓮井・豊田両社員が漏水現場に来て呉れた当日(H.21.4.18.)の当時刻(午前9時過ぎ頃)」には、偶々、☆③に上階から漏水シャワーが無かっただけで(W氏は、毎日・四六時中、ズッと漏水シャワーを流し続けて居る訳ではなく、いつ何ん時、漏水シャワーが降って来るか?私共にも不二建設㈱にも、前以て正確な日時など全く予測できない)、然し☆③のクランク部(屈曲部)を良く見れば、上階からの頻繁な漏水が滴り落ち続けて濡れて居た事、また床面・壁面にも漏水の痕跡・惨状などは十分に確認できた筈だ。それ等を全て無視して置いて、私共に対し冒頭から「此のパイプは嵌め込み式なので、補修・修理はできません」「上階の住人W氏に対し『ベランダには大量の水を撒くな!』と厳重注意する以外に解決方法はありません」「ベランダには大量の水を撒いてはいけないのですよ」などと突き放した回答を喰らわせ、有無を言わせずに私共を諦めさせて置いて、これを以て「買主B様から補修依頼は無かったものと判断致しました」とは、余りにも身勝手な回答である。当日の不二建設㈱の蓮井・豊田両社員の「これは嵌め込み式なので補修・修理は出来ません」との不誠実で突き放した回答は、今回の漏水被害訴訟発端の一因でもあった。即ち、漏水被害の直接原因は、勿論、上階501号室の住人(=W氏)の[統合失調症]による『病的な水撒き癖』であるが、不二建設㈱は上記の通り、漏水被害を食い止める為の最小限の努力(調査・作業)すら全く行わず、「これは修理・補修はできません」と(最初から)私共の要請を突っ撥ねた侭だった。だが当日(H.21.4.18.)から『2年半後のH.23.10.11.』に(不二建設㈱以外の)別の工事業者(=近畿衛生技研㈱)による簡単な調査および作業(高圧洗浄)によって、上階501号室(W氏宅)からの長期間の漏水被害を齎し続けて居た真の原因(W氏宅501号室ベランダの当該排水枝管(401号室の☆➂の真上にある排水枝管)に、W氏が長期間に亘って投げ捨て続けて来た大量のゴミ詰まり)を近畿衛生技研㈱が調査・突き止め、これを30分間ほど高圧洗浄して呉れたお陰で、此の大量のゴミ詰まりが枝管内を下方へ押し流され(取り除かれ)、漸く501号室の汚水・排水が当該枝管開口部から外部へ溢れ出す事なく、スムーズに枝管内を下方へ流れ落ちるようになって、401号室への漏水被害が解消されたのであった。                               

上記のH.23.10.11.の近畿衛生技研㈱の親切な対応振り(調査・作業)に比べると、当日(H.21.4.18.)に不二建設㈱が私共に対して(そして恐らくは旧売主S氏に対しても)『これは嵌め込み式なので補修・修理は出来ません』と突っ撥ねた同社の対応・回答振りは、余りにも不親切であった。更にH.24.2.3.には『漏水被害を齎し続けた来た張本人(W氏)もT(精神)病院に入院し、今や501号室には最早「水撒き人W氏」は居住して居らずに無人である』が故に、それ以後、階下401号室(=旧売主S氏宅→旧B夫婦(私共)宅→現在はK女史(=女性薬剤師)宅)への漏水被害は、現在は(W氏の不在中は)全く発生して居ない。勿論、[当マンション内の他の所帯・他のベランダには、最初(当マンション竣工時=H.19.2.23.)から漏水被害などは全く発生して居ない]と言う事実は、私共がH.22.4月に行った各戸別聞き取り・アンケート調査によって既に判明して居る。これ等の事情について詳しくは後述する。
(話を元に戻します)不二建設からの回答書には「同日(H.21.4.18.)、不二建設㈱の両社員が501室(W氏宅)内に入った処、トイレの便器内には「スルメ」「箸」「昆布」が詰まって居て、廊下にまで汚水が溢れ出て居た」という事実が記載してある。更に、その僅か3日前のH.21.4.15.には私共が501号室(W氏宅)から強烈な漏水シャワーをマトモに喰らわされて居た事実、岩井昭雄管理人によれば「此の501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害に対し、階下401号室の旧住人S氏も普段から苦悩して居た事実、更にまた「W氏は日頃からゴミを不法投棄して当マンション住民諸氏に迷惑を掛け続けて居る」という事実、これ等の諸事実を私共は、此の時に岩井昭雄管理人から続けさまに聞いたのである。私共は「全くトンデモナイ迷惑人間が、私共の上階501号室に居住して居る!」「その為に階下401号室の住人(旧売主S氏および現在の私共B夫婦)は頻繁な漏水被害を蒙むるのだ!」と思い知らされ、「これでは旧売主S氏が、『漏水被害』を隠した侭で私共に401号室を売り付け(押し付け)て、自分はサッサと逃げ出したのも当然だった!」と暗澹たる気持になった。

当日(H.21.4.18.)の管理日誌より抜粋「501号W氏宅訪問 トイレの詰まり 廊下・部屋 ひどいもの 業者(不二建設)呼び修理依頼するも give up アフター(サービス)担当者・川端氏 不二建設2人立会い 上記 これから暑くなる季節 臭い・水漏れ等で他住居人よりクレーム必至」と記載あり。私共は「斯かる重大事実を隠した侭で401号室を売り付けた(押し付けた)旧売主S氏」と「斯かる重要事項(特に漏水被害)を既に売主S氏から聞き知りながら、何らの説明義務をも果たさなかった仲介人・近鉄不動産㈱」の両者に対し、激しい憤りを覚えた。

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嘗て売主S氏と近鉄不動産㈱の両者は、上記裁判①②④で「水撒き人W氏は『階下401号室への漏水被害は、自分がベランダに水を撒いた事が原因である』と自覚し、『二度とベランダには水を撒きません』と岩井昭雄管理人には謝罪・約束し、同管理人も直ちに対応したので、W氏は二度と水撒きをしなかった、水撒きは単に『一度きりの偶発的事象』だった」(ウソばっかり!)と主張し、奈良地裁・大阪高裁からも「漏水は実質たった一度きり」「生活には何ら不都合は無い」(これもウソばっかり!)とのインチキ判決を得て、①②④で両者は共に完勝し、私共が完敗した。即ち、両者の主張および判決によれば「W氏は十分に訴訟能力を有して居た」事になる。然し「実質たった一度きりの汚水・漏水被害」で、あれほどの強烈な赤錆など出来るものか!それにも拘らず、その後の裁判⑤⑥⑦でW氏の妹君・S子氏(W氏の財産管理人)は急遽『兄(W氏)は統合失調症を患って居る』との医師の診断書を取り寄せて、これを奈良地栽に提出し、同地裁から『W氏は訴訟能力を有して居ない』(?)として念願通り再審への道を勝ち取った。此の⑤⑥⑦の判決内容は、上記の①②④で売主S氏・近鉄不動産㈱の両者が勝ち取った判決理由・内容とは明らかに矛盾して居る。
更に水撒き人W氏および妹君・S子両氏は、以後の裁判(⑧~⑩)では全てに勝訴したが、但し、それは『W氏の統合失調症』を理由としたものではなく、奈良地裁・大阪高裁共に『漏水は実質一度きり(?)、限定的(?)であり』『生活には何ら不都合は無い(?)』と判断して、私共の請求を棄却したもので、これではW氏は「訴訟能力を十分に有して居た」と解される。だが実際には、W氏の『二度と水撒きはしません』との約束は、最初から全く守られる事は無く、その後も漏水被害は頻発した。
結局、(奈良地裁・大阪高裁)の裁判官諸氏等は、一度も現場検証・確認に来られる事も無く、私共から提出した証拠写真・資料等も徹底的に無視・握り潰し、原告・被告・証人等を出廷・尋問・証言も行わせない侭、「漏水は一度きり」「生活には何ら不都合は無い」「売買契約を撤回する理由にはならない」と決め付けて、而も上記の如く二転・三転する両裁判所の相矛盾する判決理由に、私共は大いなる疑問を感じた。 これは最早とても裁判ではない。
一方、『トイレの詰まり』では、『その被害をマトモに受けるのは(トイレを詰まらせた張本人)W氏自身である』が故に、W氏はイヤでも自分の悪行・被害に困り果て、仕方なくH.21.5.7~8.に掛けて不二建設㈱にトイレを補修・修理して貰わざるを得なかった。然し『ベランダの排水枝管内をゴミ類でビッシリと詰まらせ、ベランダに大量の水を撒いても』『それに因る漏水被害をマトモに受けるのは(枝管をゴミ類で詰まらせ、其処へ水を撒いた張本人)W氏自身ではなく、階下の住人(嘗てのS氏と現在の私共B夫婦)である』が故に、「ヒトの痛み・被害・迷惑などがマルッキリ分からない(分かろうともしない)」W氏に対しては、たとえ直接本人に抗議しようとしてもW氏は「居留守を使って会って呉れず」、また管理人を通じて間接的に幾度注意しても、W氏は「自分の悪行を反省する事は全く無く」、単に口先だけで「二度とベランダに水は撒きません」と管理人には謝罪・約束するが、一向に約束を守らず、結局、業を煮やした売主S氏は「漏水被害を隠した侭」で私共(買主B夫婦)に401号室を売り付け(押し付け)、自分はサッサと逃げ出し、その結果、私共が長期に亘って頻繁な漏水被害を蒙り続けたのが実情であった。
H.21.4.21.私共(=買主B夫婦2人)、仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)、マンション管理人(岩井昭雄氏)の合計4名で、401号室の漏水被害現場☆③を点検、その際、私共は☆①、☆②、☆③、☆④を全て点検し、とりわけ☆②の箇所で、「南側ベランダ天井と垂直枝管との円形(環状)隙間(A)」および「垂直壁面と垂直枝管クランク部(屈曲部)との隙間(B)」の2箇所にアルミホイル(銀紙)が詰め込まれて居るのを確認した。(2枚の写真を参照)。

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私共は「これは上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を何とか最小限に食い止めたいと、階下401号室の住人S氏が苦闘して居た証拠だ」と感付いた。そして「以前は☆②から漏水があったらしいが、S氏が此処にアルミホイル(A)(B)を詰めた為、『此処は流れ具合が悪くなった』と感じたW氏が、以後は☆③から水撒きをするように変更したのか?」と私共は感付いた。同時に私共はデジカメで(A)(B)2箇所に詰め込まれて居るアルミホイルの写真を撮った。当マンション管理人・岩井昭雄氏は「H.21.2.3.にも、上階501号室の住人(=W氏)と階下401号室の住人(=S氏)との間で同様トラブルがあった事実」を、再度、話して呉れ、また仲介人・武内聖介氏も「実は売主S氏から漏水被害の事実を既に聞き知って居た」と、再度、告白して呉れた。だが私共は斯かる重大な事実をH.21.4.15.(私共が初めて漏水シャワーをマトモに喰らわされた当日)に岩井昭雄管理人から初めて知らせて貰うまでは、全く知らなかった(知らされて居なかった)。
H.21.4.22.私共は苦渋・熟慮の末、「401号室では、何時なんどき上階501号室から漏水シャワーが降って来るかも知れない」「而も(当マンションを建設した)不二建設㈱によれば『(此のパイプは嵌め込み式なので)漏水防止の補修・修理は出来ない』」「一方、W氏は相変わらずベランダに大量の水を撒き続けて階下401号室へ頻繁に漏水被害を齎し続ける」そして「W氏は『二度とベランダに水は撒きません』と(口先だけで)謝罪・約束するも、その約束を一向に守らない、而も同氏の「『統合失調症による病的な水撒き癖』は一向に収まらない」「これではベランダに布団も洗濯物も干せない、物も置けない」「正に踏んだり蹴ったり」「売主S氏が『漏水被害を隠した侭で私共に401号室を売り付け(押し付け)、自分はサッサと逃げ出した』その本当の理由が、漸くハッキリと分かった」そして私共は「折角、気に入った中古マンションだったが、もう此処には住めない」と観念し、既に70~80%ほど搬入してあった引っ越し荷物を再び梱包し直して、自家用オンボロ軽自動車に積み込み、マタゾロ幾度も幾日も当マンション~旧自宅を往復して荷物を旧自宅へ運び戻し始めた。同時に私共が(岩井昭雄管理人を通じて)不二建設㈱に依頼して置いた簡単な補修工事「401号室の和室の障子戸が開閉し難いので、補修して欲しい」「フリールームの引き戸に新たに錠を付けて貰いたい」など、その他の要望事項も全て撤回した。その理由は「此の401号室を『売主S氏から購入した時と全く同じ、ソックリ元の侭の状態』で返品したい」「少しでもアチコチ修繕したり、弄ったりすれば、当然、S氏から文句が出るだろう」「たとえ短期間でも私共が実際に入居・居住すれば、それだけ部屋も傷むだろう」「だから一切入居・居住せず、補修もせず、購入した時と全く同じ状態でS氏に返品しよう」と考えたからである。
H.21.4.25.マンション管理組合理事会で「501号室から401号室へ漏水被害があった」とマンション管理人から報告があった。
H.21.4.27.管理日誌より抜粋「501号W氏へ管理組合名にて『改善のお願い』ポスティング」。

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その『改善のお願い』より抜粋「貴専有部分内において、トイレの詰まり等が確認されており、下階への漏水や共用堅管の詰まりの原因になる可能性が高く、皆様にご迷惑をかけかねません。管理組合としては、管理規約に従い、是正して頂くよう指示させて頂きます。H.21.5.9.までに回答が無ければ、理事会役員にて5月9日に確認にお伺いさせて頂きます」。然し、後日(H.24.10.12.)、奈良地裁で、W氏の妹君・S子氏は「兄は、当時、痔を患って居て、大量のトイレットペーパーを使用したからだ」と反論した。だが、それなら何故その旨の『医師の診断書』を添付しないのか?医師は「本人は痔を患って居た。それ故、トイレに(トイレットペーパー以外に)『スルメ』『箸』『昆布』なども捨てざるを得なかった」などと言う診断書でも書いて呉れるだろうか?そんな診断書などあるだろうか? 

H.21.4.30.私共は仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)を通じて、売主S氏に漏水被害の件で抗議したが、S氏は「自分は漏水など全く知らなかった」と反論した。私共は「それではベランダ天井と排水枝管・垂直壁面との(A)(B)2箇所の隙間にアルミホイルを詰め込んだのは何故ですか?あれは漏水被害防止の為でしょう?」と言うと、S氏は「あれは上階501号室(W氏宅)のベランダからヤモリが『排水用の垂直枝管☆②』の外周を伝って這い降りて来るので、それを防ぐ為にアルミホイルを詰め込んだのだ。漏水など元々無かったのだから、アルミホイルと漏水とは全く無関係だ」と反論した。私共は「それでは裁判をして、マンション管理人・岩井昭雄氏、仲介人・武内聖介氏の両氏に裁判で[漏水被害の事実]をハッキリと証言して貰います」と抗議すると、慌てたS氏は一転して「漏水は確かにあったが、それはたった一度だけで、生活には全く支障は無かった。アルミホイルは飽く迄も上階501号室からのヤモリ侵入を防ぐ為で、水漏れとは全く関係無いのだ」と繰り返し強調、そして「契約解除には絶対に応じられない」と反論した。

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然し、写真およびイラストでも分かる通り、(A)(B)2箇所に詰め込まれたアルミホイルの内、(A)は「上階501号室からヤモリが這い降りて来るのを防ぐ為だ」と、尤もらしいウソ理由付けをして居るが、では(B)は「一体、何の為に詰め込んだのか?」その理由をS氏は説明できまい。これ等は(イラストで説明した如く)上階501号室からの漏水を(A)で少しでも防ぎ留め、(A)で防ぎ切れずに漏れ落ちて来る漏水は、これを(B)で更に堰き止めて落下速度を鈍らせ、その漏水を一部だけでもベランダ外の配水本管へと(緩やかにカーブさせながら)誘導する為の小細工である。こんな小細工などは、誰もが幼児期の水遊びで経験的に知って居る単純な小細工である。こんな見え透いた「漏水被害防止の為のチャチな小細工」を弄して置いて「これは上階501号室のベランダから、ヤモリが枝管外周を伝って這い降りて来るのを防ぐ為だ」とは!私共は「S氏の見え透いたウソ」に呆れるばかり。こんな「児戯にも似たチャチな小細工で、上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を食い止めねばならなかった」事実は、S氏自身も「何とかして上階501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害を食い止めたい」と不二建設㈱に補修依頼したが、矢張り同社から「これは(嵌め込み式なので)修理・補修できません」との回答を喰らわされたからであろう。またS氏自身がW氏に抗議せんとするも、W氏は居留守を使ってS氏を自室に入れて呉れず、仕方なくS氏は岩井昭雄管理人に「善処して呉れるよう」に再三相談したが、W氏は「もう二度とベランダで水撒きはしません」と口先だけで謝罪・約束するのみ、一向に此の約束を守らず、相変わらず階下401号室へ頻繁に漏水させ続けるので、「結局、業を煮やしたS氏は、早々と諦めて逃げ出し、新マンションへ転居した」「S氏が頑なに『水漏れはたった1度だけ、生活には何等の不都合も無かった』などと懸命に言い逃れるのは、S氏自身が上階501号室(W氏宅)からの漏水被害に如何に苦悩し続けて居たか!何としても逃げ出したかった!」と言う事実を雄弁に物語るものだ、と私共は推察できた。なお前述の如く、私共は「S氏は明らかに401号室のスペアキーを所持して居る。早晩、S氏は此のスペアキーを使って401号室に不法侵入し(アルミホイルなどの)証拠を隠滅、あるいは別途に新たなインチキ証拠の捏造に訪れるだろう」だから「私共は今後も頻繁に401号室を訪れ、501号室(W氏宅)からの漏水状況の点検・確認を行うと共に(今度こそ決定的証拠=漏水シャワーを動画撮影したい)、同時にS氏による「既存証拠の隠滅、あるいは新規に証拠の捏造をも防ぐ」為にデジカメなどを常時携帯の上、毎週3~4度の頻度で401号室を点検に訪れる事にした。                     

以下、(No.4)へ続く

(No.3)からの続き)
参考までに「私共が撮影した漏水被害状況を示す写真の一部」を無作為に抽出して下記に示す。

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H.21.5月.W氏の当月の水道使用量は70㎥
H.21.5月.W氏の財産管理人である同氏の妹君・S子氏宛てに不二建設㈱より電話あり、「(トイレを詰まらせて汚水を廊下にまで溢れ出させた騒動の後始末?)補修に幾らの費用が掛かるか?」とのS子氏からの問合せに対する不二建設㈱からの電話回答。不二建設㈱は「50万円ほど修理費用が掛かるが、修理しても良いか?」と尋ねたので、S子氏は「直さないと仕方ないんだったら直して下さい」と回答した。
H.21.5.1.私共は仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)に「貴方が漏水被害を既に売主S氏から聞いて知って居た、という事実を、裁判で正直に証言して下さい」と要請し、同氏は快諾して呉れた。更に、(日頃のW氏からの頻繁な漏水被害を蒙って困り果てて居るS氏の苦悩についても)岩井昭雄管理人に対して、私共は「W氏宅からの漏水被害頻発について、管理人として日頃から熟知して居る事実を、裁判で正直に証言して下さい」と要請し、岩井昭雄氏は「ええ、いいですよ!」と快諾して呉れた。(然し、後述の如く、奈良地裁の宮本初美裁判官自身は一度も現場検証・確認に訪れる事も無く、従って現場の状況(=惨状)を全く見ない(=ワザと見ない?知りたくない?)侭で、飽く迄も「漏水はたった一度きり」「従って原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言などは一切不要である」とゴネ続け、当方が提出した証拠写真・資料など全てを徹底的に無視・握り潰すと共に、本人・証人等の出廷・尋問・証言も最後まで全てを不許可にした侭、私共の敗訴を判決した。仲介人(=武内聖介氏)、マンション管理人(=岩井昭雄氏)ら重要証人2氏に出廷して貰って、今回の漏水被害をスッカリ正直に証言されてしまっては、宮本初美裁判官は(担当裁判官としての)御自分のメンツは丸潰れ、「これは何としても絶対に防がねばなるまい」と同裁判官が懸命になって「(誰が何と言おうとも)絶対に証人喚問を不許可にする」のは当然だろう。だが、これは最早とても裁判ではない。
H.21.5.4.管理日誌より抜粋「501号の件 業者来るも話がつながらないとの事 後日出直す」

H.21.5.8.付け管理日誌より抜粋「501号W氏 トイレ 洗面所 廊下点検 90%補修完了の為 理事長に通知 5/9(土)の理事会中止決定」、「不法(ゴミ)投棄者特定し、持ち帰らす 二度と無きよう十分注意するも反応無し」(なお後日H.21.7.22.付の管理日誌には「ゴミ不法投棄は501号W氏と特定する」との記述あり)

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H.21.5.8.私共は奈良市のタウンページを見て福井英之弁護士事務所にアポイントを取った。 

H.21.5.9.W氏が岩井昭雄管理人に「修理が完了した」旨を伝え、岩井管理人は修理を確認した。
H.21.5.13.私共は福井英之弁護士に事前調査費10万円を支払い、福井先生は司法修習生1人を伴ってデジカメ持参で、事務所から現場まで徒歩で来られた。(因みに福井先生の事務所から当マンションまでの距離は1.6~1.7Km)。福井先生は司法修習生にデジカメで漏水被害現場の写真を複数枚撮らせ、ご自身はマンション管理人・岩井昭雄氏に会って漏水被害状況を詳しく尋ねられた。
H.21.5.15.福井先生は当日付で、(漏水被害を齎して居る張本人=501号室の住人=)W氏宛に「御連絡」を発送し、更に(当時の当マンション自治会長だった)801号室の住人・藤澤氏宛にも「御願い」を発送して、実情調査に取り掛かられた。

H.21.5.22.福井先生が水撒き人W氏に送付された「御連絡」に対し、W氏からは、何の回答も来なかった([統合失調症]を患って居るW氏からは矢張り返事などは来ない?)、一方、福井先生が当マンションの自治会長・藤澤氏に送付された「御願い」に対し、同氏夫人からは次のような回答が来た。此処にもH.21.4.25.の理事会で「501号室の水撒き人W氏がトイレを詰まらせた侭で放置、階下401号室へ漏水被害を齎した」旨が書かれて居る。

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H.21.6.5.当マンションの岩井昭雄管理人は私共に「S氏は何故『自分は水漏れなど全く知らなかった』などとシラバクレルのかなァ?」と不審がって居た。更に岩井昭雄管理人は私共に対して「S氏は『ヤモリが出た』『だからアルミホイルを詰めた』などと言って居るのですか?ハハハ、そんな話など私は全く聞いて居ませんよ」と一笑に付した。実際、管理日誌には「ヤモリが出た」等との記述は一行も無い。私共は「売主S氏も、もう少しマシなウソを吐いた方が良かろうに!」と思った。私共は岩井昭雄管理人とスッカリ打ち解けて、いろいろな話をした。岩井昭雄氏は、現役時代は一流企業(=トヨタ自動車)に勤務、海外(アメリカ・フランス)駐在が長く、定年退職後はスグに夫人と共に「6か月間の世界一周漫遊の船旅に出掛けた」とも話して呉れた。全くウラヤマシイ限り!
H.21.6.10.福井先生がご自分で調査された事実も考慮されての中間報告より抜粋「『銀紙(アルミホイル)を詰めたのは、ヤモリが降りて来るのを防ぐ為だった』との売主S氏の説明はウソっぽい。S氏が銀紙(アルミホイル)を押し込んだのは『水漏れを防ぐ為であった』と言うより他に無い」「銀紙(アルミホイル)を押し込んで居た事実から、S氏は日頃から水撒人W氏宅からの水漏れに苦悩して居た事が窺われる」「それを売買契約時に告げなかったのは信義則上の義務に違反し、詐欺に因る契約取り消し得るものと思う」なお福井先生は口頭で私共に「当マンションの代金は既に全額を支払ってしまったし、売買契約を白紙撤回するのは難しいかも知れないが、未だ確定的な事は言えない。むしろ此の侭で当マンションを購入して置いて、W氏から『今後は決して漏水させません』との誓約書を取得するのが、安全・確実かも知れない」とも話された。(だが後述する如く、W氏から誓約書などを取得しても、(統合失調症を患って居る)W氏は約束など守って呉れる筈は全く無く、その後もW氏宅(=501号室)からの漏水被害は頻発し続けた)

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H.21.6.11.売主S氏の夫人が死去した。
H.21.6.12.「何としても売買契約を白紙撤回したい」と願う私共は、福井先生に「セカンド・オピニオンも聞いて見たいです」と言うと、福井先生は「それは当然だな」と了解して下さった。然し、セカンド・オピニオンと言っても、私共には何のアテも無く、仕方なく福井先生と同ビル内の隣室で開業されて居る法律事務所の女性弁護士・K先生に相談した。K先生は「白紙撤回の方向でやって見ましょう」と話して下さったので、同日、私共は再び福井先生を訪ねて「申し訳ありませんが、セカンド・オピニオンの先生にお願いしたいと思います」とお断りに行った。温厚な福井先生は別にイヤな顔もせず「そうですか、態々ご丁寧に」と了解して下さった。然し、斯くして私共が福井先生からK先生に乗り換えてしまった事を、後日、私共自身が「此の乗り換えは大失敗だった」と大後悔・大反省する事になろうとは、此の時は少しも気付かなかった。詳しくは後述する。
H.21.6.23.私共はK先生と正式に委託契約を締結。K先生は私共に「最初から『裁判』に持ち込むよりも、先ずは『話し合い』から始めましょう」とアドヴァイスして下さり、私共は『話し合いの為の着手金』(¥913,500で)を支払った。然し、K先生は(私共との契約後も)一向に現場検証・確認・事前調査に来られる様子は無く、マンション管理人(岩井昭雄氏)に会って漏水被害の詳細を尋ねられる事も一切無かった。(私共が最初に相談した福井先生はスグに(司法修習生1人を伴って)2人で現場検証・確認に来られ、現場写真を数枚撮り、岩井昭雄管理人に直接に会って、漏水被害状況調査に取り掛られたのである。これは、どんな弁護士諸先生でも依頼を受けた際に、最初に手掛けられる事前調査だろうが、結局、K先生は全く事前調査などなさらなかった。此の時点で私共は「福井先生からK先生に乗り換えたのは間違いだった?」と早くも不安な気持ちになった。詳しくは後述する。
H.21.6.26.管理日誌より抜粋「501号W氏 又アルコーブにペットボトルの空(カラ)を並べて居る 治らない?」
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H.21.7.3.私共の弁護を引き受けて下さったK先生は、先ず最初に、売主S氏宛に「通知書」を送付された。これは「10日以内に誠意ある回答を貰えぬ場合は、訴訟に踏み切る」との内容証明便だった。             

H.21.7.7.管理日誌より抜粋 近鉄不動産㈱(=仲介人・武内聖介氏)が401号米井氏(=私共B夫婦の本名)の(漏水の件)にて来館。

以下、(No.5)へ続

 

*1:No.1)からの続き)
今までの訴訟経過を日付順に下記しますので、御閲読をお願い致します。
                                経過報告書

2007(H.19)
H.19.1.11.旧売主S氏は当マンションの竣工(H.19.2.23.)以前に早々と当マンション401号室を4489万円で購入契約を締結(売買契約書(写)を参照)

 

 

H.19.2.23.当マンションが竣工。当マンションは1~8階まであり(1階は駐車場、住居部は2~8回)、各階には4所帯ずつ、合計28所帯が入居できる小型マンションで、全室はバリアーフリー、各部屋のドアーは(玄関扉以外は)全てが(『開き戸』ではなく)『引き戸』で、各部屋のスペースも最大限・フルに使える。表通りから少し奥まった場所にあり、隣には幼稚園もあり、環境は良く、店舗や病院も近い。当マンション各階には4所帯ずつある中で、最南側の角部屋には、東・南の両面に合計4個のベランダがあり、401号室全体が明るく日当たりも良い。私共は此の最南側の角部屋(部屋番号はX01台で、間取りは4LDK)が気に入ったが、価格が約4489万円とは!私共の年齢(当時、夫は69歳、妻は65歳)では銀行ローンを借りられる筈は無く、現金で購入せざるを得ないが、これはとても無理。結局「当マンションが中古品として売りに出され、精々3500万円以下に値下がりしたら買おう」と考えた。

H.19.3.24.旧売主S氏が401号室を保存登記。同日、水撒き人W氏も(旧売主S氏宅401号室の真上の)501号室を保存登記して単身生活するようになった。
H.19.5月.奈良市水道局が水撒き人W氏宅(501号室)の水道を開栓

H.19.5.29.マンション管理日誌より抜粋、「501号室(これは間違い、正しくは401号室)星山氏(=売主S氏の本名)フロア手直し、多数あり、H.19.6.4.に不二建設(=当マンションを建設した会社)再度来訪との事」との記載有り、S氏は後日(H.21.3.26.)に私共に当マンションを売却・引き渡す際に、私共に対して「401号室には何処も悪い箇所は無いよ」と言って居たが、これがウソだった事が此の時点で既に判明して居る。

H.19.6.4.不二建設が「401号室の星山氏の専用部分手直しに来訪」

2008(H.20)年

H.20.4.14.売主S氏が当マンション以外に、別途、高齢者向け新マンション(=エイジングコート奈良新大宮)(以下「新マンション」と言う)の3階319号室をH.20.4.14に4460.8万円で購入(これは、現在、S氏自身が居住して居る当マンション401号室が、上階501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害に悩まされて居るので、早々に自室(401号室)を売却し(逃げ出し)、然る後に此の新マンション319号室に転居する目的で購入したもの。即ち、S氏は当マンション401号室をH.19.1.11.に4,489万円で購入したばかり、その僅か1年3か月後に早くも此の新マンション319号室を4460.8万円で購入した訳で、余程、上階501号室からの漏水被害に悩まされて居た訳だ。 
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H.20.5月.奈良市水道局より501号室の水撒き人W氏に「(水道量)急増のお知らせ」あり(これは水道局から消費者に対する一種の警告である)、但し、当月のW氏の水道使用量は未だ16㎥だったが、既に急増の兆しが見えて居たのであろう。

H.20.6月.当マンション住民から、当時のマンション管理人(岩井昭雄氏)に「水撒き人W氏が自宅501号室前にペットボトルを多数並べて居る」(これは「目障りだ!」「(通行の)邪魔だ!」という事である)との苦情あり。
H.20.8月.水撒き人W氏の当月の水道使用量は124㎥、この頃からW氏の水道使用量が異常に増え始め、(当時、階下401号室に居住して居た)S氏が上階501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害に常時苦悩して居た事が推察される。
H.20.9月.水撒き人W氏の当月の水道使用量は125㎥、奈良市水道局から「急増のお知らせ」あり。同月にW氏は勤務先(一流企業=シャープ㈱)を定年退職、以後は無職で、生活は預金や退職金を取り崩す形で行った。
H.20.9.3.マンション管理日誌より抜粋「501号桧原氏(=水撒き人W氏の本名)宅 水道検針時 異常数値 本人に電話にて知らせる」

H.20.9.8.管理日誌より抜粋「501号(W氏) 水道使用量対前検針より12倍 奈良市水道局児島さん来館 (本人談 水道の出しっ放しとの事) 本人了承 14:40-14:50」(但し、後日(H.24.8.30.)に松村・南両弁護士先生が奈良市水道局から取得された『W氏の水道使用量証明書』を見れば、W氏は数ヶ月(H.20.8月~H.21.5月)に亘って毎月70~141㎥もの水道水(普通人の10~14倍)を使用して居る事が判明、これではW氏の主張する「『水道の出しっ放し』はウソ(言い逃れ)だ」という事が推察される。W氏は毎日・毎月ズッと水道栓を閉め忘れて『水道を出しっ放し』にして居たのか?後述する如く、漏水被害を受けて居た401号室(私共B夫婦宅)ベランダの排水枝管クランク部(屈曲部)や、その真下のスノコ(目皿)部には、上階501号室(水撒き人W氏宅)からの頻繁・長期間の汚水・漏水被害に因る赤錆が発生し始めた(而も此の赤錆は日を追って色濃くなって来た)が、若しW氏の主張する如く、単に『水道の出しっ放し』に因るものならば、これは清潔な水道水であるから、階下401号室の排水枝管クランク部(屈曲部)やスノコ(目皿)部には、(上階501号室からの)汚水・漏水に因る強烈な赤錆などが発生する筈は無い。『水道の出しっ放し』はウソだ。
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H.20.9.11.私共は(上階501号室から階下401号室へ度重なる漏水被害が齎されて居る事実を全く知らなかった(=正確に言えば、知らされて居なかった)ので近鉄不動産㈱に「当マンションは既に全28室は入居済みだそうですが、若し、空き部屋が出たら、是非買いたい」旨の要望を伝え、同社担当者・武内聖介氏から「情報が入り次第、連絡を入れます」とのFaxを貰った。
H.20.10月.W氏の当月の水道使用量は79㎥
H.20.11月.W氏の当月の水道使用量は80㎥、奈良市水道局から「急増のお知らせ」あり。
H.20.12月.W氏の当月の水道使用量は141㎥

2009(H.21)年
H.21.2.2
. W氏が、深夜、自宅501号室ベランダで大量の水を撒き、その水が階下401号室(旧売主S氏宅)のベランダへ漏れ落ちて来た。更にW氏は以前から[運動の為]に馬型器具に跨ってギシギシと体を揺すって居るらしく、深夜、その騒音も階下401号室(S氏宅)聞こえて居た。S氏はスグに上階(5階)へ駆け上がって501号室のW氏を訪ねて抗議せんとしたが、W氏は『居留守を使って中へ入れて呉れなかった』との事(当時のマンション管理人(岩井昭雄氏)から私共が聞いた話)
H.21.2.3.マンション管理日誌より抜粋「401号室S氏より(の苦情)、上階501号室W氏の件で、『夜、大量の水を撒く音がし、注意するも(W氏は)聞き入れない』と相談受ける」
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H.21.2.4.管理日誌より抜粋「501号室の件、(W氏は)『ベランダを掃除して居ただけ』との返事、夜中2~3時に掃除か?大きな音鳴りも質問しなければ!」そして岩井昭雄管理人が水撒き人W氏に対して「階下401号室のS氏からの苦情」を伝えたところ、W氏は「もう二度とベランダに水は撒きません」と岩井管理人には謝罪・約束した。即ち、W氏自身は「階下への漏水被害の原因は、自分がベランダに大量の水を撒いた為である」事を明らかに自覚して居り、当然、訴訟能力を有して居た。これは、後日、W氏の妹君・S子氏が主張した『兄(W氏)は([統合失調症]を患って居るので)訴訟能力を有して居ない』との主張とは明らかに矛盾する。而も、水撒き人W氏の「もう二度とベランダに水は撒きません」と言う約束は一向に守られず、その後も階下への漏水被害は頻発した。
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岩井昭雄管理人から『漏水被害について注意』を受ける度に、W氏は常に「(ベランダに水を撒いたのは)ベランダを掃除して居たからだ」と返答・弁解をして居り、恰もW氏は如何にも『清潔好き・几帳面』なように見えるが、実はこれは全くの大ウソ。W氏は「自分の病的性格(=統合失調症)から(何の意味も理由も無く)、ただ単にベランダのみならず、アチコチ手当たり次第に(而も頻繁に)大量の汚水を撒き散らして居るだけ、ベランダ掃除などは全く行っては居ない」事が判明して居る。因みにマンション管理日誌(H.21.7.15.付け)には「W氏は自宅のベランダのみならず、共用廊下にまでも水を撒くので、岩井昭雄管理人が注意すると『暑いからだ』と言い返す」。また後日(H.23.6.29.)、私共(買主B夫婦2人)とマンション新管理人(=岩井昭雄氏の後任・佐藤秀司氏)との合計3名が、管理人室で「当マンション玄関ホールの防犯カメラが映した録画ビデオ映像」を見たが、それによると「W氏がH.23.6.22.深夜(午後11時半頃)に水を入れたポリバケツを手に持って態々エレベーターで1階まで下りて来て、オートロックの玄関から外に出るや否や、バケツの水を街路にバサッと撒き散らした」。更に管理日誌・その後の調査等により「W氏は、頻繁にゴミを不法投棄し、ペットボトルを自宅前に多数並べて、当マンション住民より苦情あり」「自宅トイレに何でも投げ捨てて、トイレを詰まらせ、廊下にまで汚水が溢れ出す騒動を引き起した」「ベランダの排水枝管内をゴミ類・木の葉類でビッシリと詰まらせ、排水・汚水が排水枝管内を下へ流れ落ちる事が出来ず、排水管の開口部から溢れ出て、ベランダの排水溝・排水口付近は常時水浸し、其処へW氏が更にバケツで大量の汚水を撒くので、排水溝・排水口付近の『溜り排水・汚水』と『更にバケツで撒かれた汚水』とが相俟って、ベランダ床面と排水枝管との円形(環状)隙間を浸み抜け、階下401号室へ漏れ落ちて(極端な時には『漏水シャワー』となって)漏水被害を齎した」etc.etc.W氏の『病的に異常な水撒き癖』は当マンション中でも有名である(岩井昭雄・前管理人および佐藤秀司・現管理人の話)。またW氏の妹君・S子氏の陳述書には「H.23.7.12.に兄(W氏)はコンビニの前で喚き散らし、警察から連絡を受けた。兄(=W氏)の自宅(=501号室)内に入って見ると、足の踏み場もないほどゴミが散乱して居た」との記述もあり、W氏は決して『頻繁にベランダ掃除をするような清潔好き・几帳面』な人物ではない。当マンションの岩井・佐藤両管理人および住友不動産販売㈱担当者によれば「W氏は日頃から大声で喚き散らす」「アチコチ手当たり次第に水を撒き散らす」、また当マンション管理日誌(ダメ押し証拠No.1)および奈良市水道局からの「W氏の水道使用量証明書」(ダメ押し証拠No.2)に照合して見ても、W氏の「病的に異常な言動、特に水撒き癖」「病的に異常な水道使用振り」が十分に伺い知れる。
H.21.3月.W氏の当月の水道使用量は113㎥
H.21.3.2.売主S氏は、到頭(堪り兼ねて?)近鉄不動産㈱に「現在、自分が居住して居る401号室を売却したい」と申し出た。早速、同社担当者・武内聖介氏から私共B夫婦に「当マンション401号室が売りに出されましたよ」との電話連絡が入った。だが「当日に至るまでの此の4カ月間(H.20.12月~H.21.3月)のW氏の異常な水道使用振り(毎月113~141㎥)」、「上階501号室(W氏宅)から階下401号室(旧S氏宅)への頻発する漏水被害」を私共は全く知らなかった(=知らされて居なかった)。因みに当マンション401号室の(中古品としての)当初の売り出し価格は3800万円だったが、その後、旧売主S氏はアッサリと(私共の希望通り)3500万円にまで値下げに応じて呉れたのは、一日も早く『W氏による漏水被害』から逃げ出したかったからであろう。

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H.21.3.5.私共B夫婦は近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏と一緒に当該売り出し物件(401号室)の検分(内見)をする為、401号室(S氏宅)を訪ねた。実は私共B夫婦はスグにも401号室を内見したいと思って居たが、旧売主S氏から「当方の都合(?)もあるので、内見は、もう2~3日待って欲しい」と言われ、私共は異議無く了承、結局、H.21.3.5.に内見した。だが、S氏は此の期間内(H.21.3.2.~3.5.)に(恐らくは専門業者に依頼して401号室の漏水被害の痕跡を予め綺麗に洗浄・除去して置いたらしく?)部屋もベランダ床面・壁面も(更には排水枝管の外周も)綺麗で、私共はスッカリ気に入った(=スッカリ騙された?)。而も、売主(S氏)・仲介人(武内聖介氏)の両人とも、その時は「上階501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害」については(当然の事だろうが)私共に対して一言も喋って呉れなかった(隠した侭だった)。S氏の表向きの[401号室の売却理由][他所への転居理由]は「S氏夫人が病弱で、現在居住中の当マンションよりも、(同じく奈良市内に新たに出来た)高齢者向け分譲マンション『エイジングコート奈良新大宮』(=新マンション)の方が便利だから、S氏夫妻は其処へ転居する事にして、現在居住中の当マンション401号室を売却するのだ」との事だった。(尤も今にして思えば、S氏が最初から私共に『本当の売却・転居理由(=漏水被害)』を正直に打ち明けて呉れる筈は無かった)。S氏は大資産家で「自分は今までに所得税を5億円以上も支払った」「自分は故郷の別府市にも、生駒市奈良市にも自宅を合計5軒ほど所有している」「奈良市内で駐車場を経営している」「高級外車ベンツを乗り回している」などと豪語して居た。私共が確認できたのは、奈良市内に「S氏の経営する駐車場」は確かに(当マンションから少々離れた場所に)あるが、当時のマンション管理人・岩井昭雄氏によれば「当マンションの竣工(H.19.2.23.)以来、当マンション内の駐車場にベンツを預かった事は一度も無い」との事だった。S氏は当マンション竣工(H.19.2.23.)以前のH.19.1.11.に早々と401号室を新築4489万円で購入したばかり、その後、僅か1年3ケ月後のH.20.4.14.にも新マンションを(これも竣工前に)319号室を新築4460.8万円で、而も両マンションともにスッパリと現金で購入したくらいだから、確かに同氏は大資産家である。
H.21.3.14.S氏が新マンションへ転居、同日、近鉄不動産㈱の事務所で、売主S氏と買主(私共)B夫婦は当マンション401号室を3500万円で売買契約を締結、私共は売主S氏に手付金350万円を支払い、仲介人(近鉄不動産㈱)にも仲介料の半額58万円を支払った。この時、近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏は「売買契約書の物件状況等報告書」の記載内容を私共に長々と詳しく説明しようとするも、売主S氏は慌てて遮って「もっとサッサと要領良くしないか!早くしろッ!」と武内聖介氏を厳しく叱り付けて、先を急がせた。だが、何故、売主S氏は第三者(=私共B夫婦)の面前で、仲介人(=武内聖介氏)を斯んなにも厳しく叱り付けるのか?S氏は、そんなにも威張り散らして、武内氏に対し「随分失礼だな!」と私共は呆気に取られた。だが、これは「売主S氏が仲介人(=武内聖介氏)に対して『余計な事(=漏水被害)は喋るな!』と牽制したのだろう」という事が、後日になって私共には漸く分かった。即ち、仲介人(=武内聖介氏)は「上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を予め売主S氏から聞いて居り、被害状況も既に知って居たが、『大した事は無かろう』と思ったので『売買契約書の物件状況等報告書』には敢えて『浸水被害(無)』『漏水被害(無)』と記載した侭にして置いた」と後日、私共に正直に打ち明けて呉れたのである。然し、後掲の数多の大判(A4)証拠写真でも見る如く、漏水部には(その後の頻繁な漏水により)著しい赤錆が発生し始め(而も此の赤錆は日を追って強烈になって行った)、同時に発生したベランダ床面の水溜まり・シミ・壁面のシミなどを見れば、これが「大した事である」のか?「大した事ではない」のか?一目瞭然。また、たとえ一度でも漏水被害があったのなら(実際には後述の如く『一度』どころではなく『多数回』なのだが)、仲介人・武内聖介氏は勝手に「大した事は無かろう」などと「自分に都合の良いように」解釈せず、予め正直に買主(私共B夫婦)に告知すべきは当然であったろう。(然し、後述の如く、奈良地裁の宮本初美裁判官は、当該売買契約書に「漏水被害(無)」「浸水被害(無)」と記載された侭になって居る事実を全く無視して一切言及せず、更に原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言を一切許さず、また私共が提出した数多の証拠写真・イラスト・資料なども徹底的に無視・握り潰した侭、而も自分は一度も現場検証・確認に訪れる事も無く、最後まで「漏水は、たった一度きり」「契約解除すべき理由にはならない」としてゴネ続け、私共の敗訴を判決した。これでは全く裁判にはならない)
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H.21.3.26.(此の時点でも、依然として「漏水被害の事実」を全く知らない(=知らされない)侭の私共は、南都銀行JR奈良駅前支店の2階会議室で、売主S氏に当マンション代金残額3150万円を支払って同氏から401号室の玄関鍵(全6本)を受け取り、近鉄不動産㈱にも仲介料の残り半額58.55万円を支払い、私共は当マンション401号室の引渡しを受けた。その際、売主S氏は私共(買主B夫婦)に「401号室には何処も悪い個所は無いよ」言って居た。(然し、既述 のH.19.5.29.付け管理日誌にもある如く、S氏は不二建設に「多数のフロア手直し」を依頼して居り、H.19.6.4.には不二建設が「フロア手直し」に来訪した事も分かって居る)。また本契約の締結後に私共が401号室を掃除する為に実際に入室し、掃除しながらアチコチ点検して見ると、食器洗い機が壊れて居り、和室の障子戸が硬過ぎて十分に引き開けられない事が判明、ガスグリルのレールがバラバラに外れて居り、ガスを点けるとガス臭い匂いがして、更に浴室の水捌けも悪く、私共が風呂掃除をした後(私共は当マンションに入居・居住しなかったので、風呂掃除はしたが、入浴した事は一度も無い)の1ケ月後でも浴室内の排水溝には排水が溜まった侭だった。然し、私共は「この程度の事は修理さえすればスグにも解決できる、辛抱できる、何ら問題は無い。それよりも格好の中古マンションを入手できた」と満足し、スグに私共は401号室を保存登記した。
H.21.3.30.午後4時過ぎ、私共は当マンション玄関前で売主S氏に出会った。S氏は「自分は既に新マンションへ転居したが、未だに自分宛の郵便物が旧住所(当マンション)へ誤配されて来て居るかも知れないので、メールボックスを覗きに来たのだ」と言った。私共はS氏に「貴方は当マンションのスペアキーを持って居るのですか?」と尋ねると、同氏は「そんな物は持って居ないよ」との返事、私共は「では一体どうやって(オートロックの有る)当マンション内に入ったのですか?(当マンションでは岩井昭雄管理人は午後3時に退社・帰宅するので)此の時刻では管理人にオートロックを開けて貰う事は出来ませんよ」と言うと、S氏は「当マンション内の他の住人が玄関から出入りするのを傍でジッと待ち構えて居て、自分もタイミングを合わせて一緒にサッと入り込むのだ」と答えた。然し、此の時点で私共は「S氏は既に当マンションのスペアキーを、間違いなく1本は所持して居るに違いない」と確信した。他のマンションと同様、当マンションでも玄関(エントランス)のオートロックを、住人諸氏は(各自が所持して居る)各戸別の玄関キーで開けて出入りする。そして各戸別キーは(全戸が)美和ロック㈱製で、それぞれの理論違い数は何と1,000億通りとの事(同社ホームページ、カタログおよび同社大阪支店総務課長・岡伸行氏の話)、他社・他処では絶対にスペアキーの複製は出来ない。此の時刻(午後4時過ぎ)では、岩井昭雄管理人は既に不在、従ってS氏は岩井管理人にオートロックを開けて貰う事は出来ない。あの短気で癇癪持ちのS氏が「当マンション内の他の住人が、此の玄関を出入りするまで、脇でジッと辛抱強く待機し続ける」筈がない。

私共は引っ越し荷物を全部搬入し終った時点で、改めて401号室の旧キーを、新キーに付け替える予定だったが、未だ引っ越し作業が完了して居ないので、当分の間は、S氏から受け取ったばかりの旧キーを、そのまま利用して居た。一方、(S氏が既に所持して居ると思われる(?